戸建住宅における新築工事(新築請負工事)やリフォーム工事等において「契約後に予定の工期が大幅に遅延した」「着工のめどすら立たない」などといった相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。
おりしも建設業界は、資材供給こそおおむね順調であるものの、従事者が不足状態にあります。
この状況下において確実に工事を完了させるためには、契約に先立ち、慎重な比較検討、契約条件の確認によって、トラブルを最小限にとどめる備えが必要です。
そこで、遅延トラブルを防ぐための、消費者へのアドバイスと業界団体への要望を行います。
PIO-NETにおける相談件数の推移
戸建住宅における新築工事や、リフォーム工事等に関する相談において「着工(施工)・工期・引き渡し時期の遅延」に関する相談は、2010年度から2011年度にかけて約55%増、2012年度から2013年度にかけても30%以上の増となり、相談件数は過去最高値を記録しました。
2014年度についても、今のところ、前年同期比で約30%の増加となっています。
主な相談事例
【事例1】契約し、手付金を支払ったのに、旧居の解体工事の予定すら立たない【事例2】人手不足と資材不足で20人待ち、着工は2年後と言われた【事例3】工事が半年以上中断したあげく、事業者から「破産するつもりだ」と言われた【事例4】設計図どおりに施工されていないため家具が入らない、2カ月の遅延補償にも対応しない【事例5】訪問販売で契約した。頭金を支払ったが、一向に工事が進まない【事例6】高齢の祖母が、屋根の雨漏り工事で全額前払いを求められた【事例7】「破産した」と事業者からの一方的な連絡で工事が放置され、仕方なく別の業者に依頼した
相談内容からみる問題点について
- 契約したにもかかわらず着工されない
- 人手不足など事業者の原因で工期が遅延する、予定どおり進まない
- 工事前に代金を前払いさせている
- 遅延補償等、適切な対応をしてくれない
消費者へのアドバイス
- 消費者として工事の目的を明確にしましょう。小規模工事でも契約書類はもちろんのこと、設計図書の作成を事業者に求めましょう。また、設計と施工と分けることも検討しましょう。
- 資材・工程・費用の妥当性や合理性の検討については、契約書・約款・明細見積書を複数の事業者から得て、建築士などの専門家や、「住まいるダイヤル(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)」などの公的相談窓口で、事前にチェックするようにしましょう。特に約款には、具体的な条件を定めた遅延補償条項があることを確認しましょう。可能であれば、建築士などの専門家の知見を得つつ、複数のモデル約款も確認し、必要に応じ契約に反映させるようにしましょう。
- 事業者の倒産等に伴う工事中断などの備えとして、完成保証制度の利用可否や、事業者の債務保証人を求めるなども検討してみましょう。
- 費用の全額前払いは避けましょう。工事の進捗段階に応じて分割して支払う場合も、できるだけ完成後の支払いを主とした契約にしましょう。
- 着工後の計画変更は、トラブルに至る大きなリスクとなるので安易な承諾は避けましょう。どうしても変更が必要になった場合、建築士などの専門家と共に協議を行ったり、書面に記載し「口約束」事項を作らないようにすることで、責任関係を明確にし、トラブルが起きた際の「水掛け論」を防ぎましょう。
- 引き渡しについては、設計どおり適切に施工されているか、できれば建築士などの専門家と共に確かめ、納得しないままでの引き渡しは受けないようにしましょう。
[特にリフォーム工事について]
- 施工場所の工事前・工事中・工事後の記録写真を必ず撮っておくようにしましょう。特に外から見えなくなる壁の内側、床下、天井裏などでトラブルが起きた場合、記録が重要です。
- 清算工事などの費用変動が想定される場合に備え、施工範囲や仕様が明確にわかる資料や、工事の条件項目を作りましょう。
- 高齢者が契約した場合には、適切な工事内容か、親族や周囲の方も見守るようにしましょう。
業界への要望
- 無理な工事日程や、予算内で実現困難な工事内容を、消費者に提示しないよう求めます。
- リフォーム工事では、消費者の工事目的に即した適切な施工内容を、説明書や設計図等の書面で提案できるように求めます。
- 高齢者による契約については、消費者が工事内容・契約内容を十分理解しているか、確認が取れるような対策を施すよう求めます。また、契約当事者の親族や周囲で見守りにかかわっている立場の人からの申し入れ等にも真摯(しんし)に対応されるよう求めます。
- 工期遅延等が発生した場合、消費者に理由を説明し、工事完了までの期間・費用・補償等について、具体的かつ誠実に対応するよう求めます。
- 工事費用の支払い方法については、工事の進捗段階に応じたものとなるよう求めます。特に完工前の全額前払いなど、慣習を逸脱するような、過度な請求が起こらないよう配慮を求めます。
要望先
- 一般社団法人全国建設業協会
- 一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会
- 一般社団法人住宅リフォーム推進協議会
- 一般社団法人プレハブ建築協会
- 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課
- 内閣府消費者委員会
- 国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
- 国土交通省 住宅局 住宅生産課
- 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会
- 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
- 公益社団法人日本建築士会連合会
- 公益社団法人日本建築家協会相談委員会